ネット選挙運動が解禁! 何が変わった?

相談者 KCさん

 「票取れず、コネなし、カネなし、運もなし。ないないづくしですが、やっと生きる希望がわいてきました」

 友人のNから、こんなメールをもらいました。政治家を目指して会社を辞め、国会議員の秘書に転じたのが15年前。35歳のころです。“ドン”といわれる政治家の家に書生として住み込み、10年間、下働きを続けたかいがあり、政党の公認をもらい。4年前に地元の県議選に出馬。アメリカのオバマ大統領にならって、畑や田んぼのあぜ道で「チェンジ」を連呼したのですが、結果は落選。

 「もうすぐ50歳。もう結婚したいよ」。選挙のあとに友人たちで開いた励ます会で、彼はこう泣きを入れていました。私は「生きる希望」とは、結婚のことだと思い込んでいました。

 「嫁さんじゃなくて、ネット選挙だよ」

 Nを知っている友人の情報によると、Nは今度の参院選に立候補するつもりらしいのです。

 Nは「ネットを使った選挙活動が解禁され、知名度の低い自分でも、金を使わずに選挙活動できる」と張り切っているようなのです。しばらくして、Nから連絡がありました。大手電機メーカーに入社した私は、現在は子会社のネット関連会社で法務部長をしています。開口一番、「絶対、当選したい。ネット選挙運動についても、ネットに詳しい君にアドバイスしてほしいんだ」と頭を下げてきました。Nは、ホームページ作成も私の会社に頼みたいといいます。

 以前、このコーナーで、「日本でネットでの選挙活動が制限されているのはなぜ?」という記事を読ませていただきました。今や日常生活にかかせなくなったインターネット、特にツイッターやフェイスブックといったSNSを、選挙運動で使えない状況に、私もずっと疑問を持っていました。それだけに、今夏の参院選から、ついにネット選挙が解禁になるのを楽しみにしています。私も微力ながら、Nのためにできる範囲の協力をしていこうと思っています。

 しかし、不安もあります。ちまたではネット選挙解禁で盛り上がっていますが、新聞などを読むと、必ずしもネットによる全ての手段が解禁になったわけでもなさそうです。ある新聞では、ホームページを作成して報酬の支払いをしたら買収に当たる、選挙関連のメールを転送しても罰せられるかもしれない――などの禁止事例を紹介しています。私個人としては、ネットによるNへの選挙応援は相当慎重に行うつもりですが、それでも不安は残ります。

 さらに法務部長の立場として、企業のコンプライアンスの問題に不安を抱いています。当社の社員が“ネット選挙解禁”を言葉通りに「何でもできる」と鵜呑うのみにし、個人としてまたは業務として公職選挙法違反事件を起こす可能性もないとは言い切れません。うちの社員は、皆若くネットに詳しいだけに、何をしでかすかわからない不安があります

 当社でも、公職選挙法改正の内容について研修を実施しようと思っていますが、できたばかりの法律であり、具体的にどのような研修をしていいかもわかりません。

 日本で初のインターネットを利用した選挙戦を間近に控えた今、今回の公職選挙法改正で、ネットを使って何ができるようになり、何ができないのかについて教えていただけませんでしょうか。(最近の事例を参考に創作したフィクションです)

回答


ネット選挙解禁で生じた誤解

 今年2月13日、このコーナーで、ネット選挙の問題を取りあげたところ、大きな反響がありました(「日本でネットでの選挙活動が制限されているのはなぜ?」)。やはり、日常的にインターネットで情報収集を行っているような人は、日本において、インターネットを使った選挙運動が禁止されている理由につき大きな関心を抱いていたということだと思います。

 その後、国会での審議を経て、インターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法が、4月19日の参院本会議において全会一致で可決され成立したことは皆様もご承知の通りです。同法律は、5月26日に施行され、施行日後初めて公示される国政選挙(衆議院総選挙・参議院通常選挙)の公示日以後の選挙から適用されることになります。突然の衆議院解散というようなハプニングでもない限り、今年7月4日公示、7月21日投票が予定されている参議院選挙から、いよいよインターネットを使った本格的な選挙運動が始まるわけです。

 先日、某企業において、ネット選挙解禁に関する講演を行いましたが、会場に、あふれんばかりの受講者が訪れ、非常に熱心に私の話を聞いていただき、改めて世間におけるこの話題に対する関心の高さを思い知らされました。

 ただ、気がかりなのは、世間では、「ネット選挙解禁」という言葉が独り歩きし、「今回の法改正によって、ネットを利用した選挙運動が何でもできるようになった」という誤解が生じているように思えることです。

 実は、「ネット選挙解禁」という言葉とは裏腹に、今回の法改正によっても、ネットを使った選挙運動でいまだに禁止されている方法が多数存在していますし、解禁された方法であっても幾つもの厳格な要件を満たさないと違法となるものも存在します。また、関わり方によっては、ネット選挙に関与した事業者や社員が罪に問われる可能性すらあります。

 従って、誤解を持ったまま、個人としてまたは業務として、ネットを利用した選挙運動に関わることは非常に危険なことであって、相談者が抱かれた心配も、もっともであると思います。そこで、今回、公職選挙法が改正された結果として、改正前には、政治においてネットはどのような限度において使われており、今回の法改正によって、新たに何ができるようになり、また従来通りに、何が禁止されているかを改めて整理したいと思います。

政治活動と選挙運動

 以前、このコーナーでご説明したように、従来の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の「選挙運動」について厳格な規制が行われていました。安倍総理が指摘したように、公職選挙法がポジティブリストの形式を取っていることから、内容が時代に合ったものとなっておらず、インターネット等の新しい手段による情報の伝達も、法が許容している文書図画の頒布や掲示に該当しないとして禁止されてきたわけです。

 ただ、ネット利用が禁止されているのは、あくまでも「選挙運動」であって、「政治活動」ではありません。この「政治活動」と「選挙運動」の違いを理解しないと、今回の公職選挙法改正の内容を十分に理解することはできません。

 皆さんもご承知のように、維新の会の橋下代表などは、ツイッターにおいて、非常に多数のフォロアーを抱えて、日々情報発信しています。また、政党や政治家の多くが、ツイッター以外にも、ホームページを開設したり、メールマガジンを発行したりして、ネットを利用して日々、情報発信しています。

 これらの活動は、政策の普及活動、政策実現のための共感を得る目的の活動なのであって、特定の候補者の選挙における当選を図るために行う「選挙運動」ではありません。つまり、個人や政党などによる施策の普及宣伝、党勢拡張といった活動は、それ自体としては「選挙運動」ではなく、「政治活動」であるため、原則として自由であり、従来、ネットを使うことも許容されてきました。

 公職選挙法がネット利用を禁止していたのは、政治上の目的をもって行われる様々な活動を広く意味する「政治活動」全体ではなく、その中の一部である「選挙運動」に限られていたのです。だからこそ前述のように、政治家の多くが、従来、ネットを利用して、政治に関して情報発信を行うことができたわけです。

 では、従来、ネット利用が禁じられていた「選挙運動」とはどのようなものでしょうか。実は、公職選挙法の中に「選挙運動」の定義はありません。この点、判例(昭和38年10月22日最高裁判所判決)などによれば、「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされており、選挙の公示・告示日から投票日の前日まで(衆議院選挙12日間、参議院選挙17日間)に限定して行うことができるとされています(ちなみに、立候補届け出前の選挙運動は、いわゆる「事前運動」として一切禁止されています)。

 つまり、わかりやすく言えば、これまで、政治の世界において、「政治活動」(例えば、「国民生活を守る〇〇党をよろしく」「△△議員が日本を変える」といった宣伝活動)はネットを自由に利用して行われていましたが、その一部である「選挙運動」(例えば、「今度の選挙で〇〇党に1票を」「△△候補に投票しましょう」といった活動)についてはネット利用が禁止されていたわけです。

 そして、今回の公職選挙法改正の結果、後者の「選挙運動」においても、ネットの利用が、一部の範囲で一定の条件付きで認められるようになった、ということなのです。

具体的に何が認められたのか?

 今回の法改正で、主に、次のような選挙運動が認められるようになりました。

 <1>全ての人(候補者、政党、一般有権者など)に対して、ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布を解禁しました(※「文書図画」の意味については、2月13日付の本コーナー解説をご参照下さい)

 ここでいう「ウェブサイト等」とは、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)などを意味しますが、電子メールは含まれません(電子メールについては後述します)。

 なお、動画サイトを利用する際に、政見放送をネット配信する場合には、放送事業者の許諾が必要となります。また、選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス、返信用フォームのURL等の連絡に必要な情報を表示することが義務づけられています。

 ちなみに、前述のように、選挙運動が許されるのは投票日の前日までとなっていますが、ウェブサイト等に掲載された文書等を、投票日当日もそのまま閲覧できる状態にしておくことも可能です(ただし、投票日当日に更新はできません)。

 かように、電子メール以外のネットを使った手法が基本的に解禁されましたので、ご相談者の友人が期待しているように、ツイッター、フェイスブックなどの手段を駆使することによって、知名度の低い候補者であっても、それほどの費用をかけずに、自分の名前や政策を有権者に浸透させることが可能になると思われます。

 <2>候補者、政党(一定の政治団体なども含まれますが、ここでは分かりやすく、「政党」とだけ記載します)に限って、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布が解禁されました

 候補者・政党に限って電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布ができるようになりました。しかし、一般有権者については、従前と同様、引き続き禁止されています。

 この点に関連して、選挙運動用電子メールを転送する行為は、新たな送信行為であると考えられ、候補者・政党以外の者が、候補者・政党から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することは認められていませんので、注意が必要です。

 なお、電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法を言い、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信に限られるのであり、一般の電子メールを用いずにフェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、電子メールを利用する方法ではなく、前述「ウェブサイト等」として、一般有権者も含め、誰でも自由に行えますので、この点は注目すべきかと思います。

 ただ、候補者・政党に対し解禁されたといっても、電子メールを利用した選挙運動には、送信先に関する非常に詳細かつ厳格な制限が課されており、電子メール文面における一定の表示義務、送信者における記録保存義務等も相まって、十分な理解をもった運用が必要と思われます。

 ちなみに、一般有権者が電子メールによる選挙運動を実行した場合、2年以下の禁錮・50万円以下の罰金に処するとされています。ここにいう「禁錮刑」とは耳慣れない言葉かも知れませんが、いわゆる懲役刑と同様に刑務所に収監されるという意味では同じものの、施設内で労務作業を行わなくてもよいという点で異なります。

 さて、今回の法改正において、電子メールについては、ウェブサイト等と異なり、候補者、政党に主体を限定し、一般有権者に認めていませんが、これは、(1)電子メールが誹謗ひぼう中傷やなりすまし等に悪用されやすいこと(2)複雑な送信先規制等を課しているため、意図せず、一般有権者が処罰される事態が生じる可能性があること(3)悪質な電子メール(ウイルス等)により、有権者に過度の負担がかかるおそれがあるといった理由によると言われています。ただ、改正法の付則では、次回の国政選挙後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて、次々回の国政選挙までに必要な見直し措置が講ぜられることになっています。今度の選挙における電子メールの活用実態次第では、大幅な制度設計の変更が行われるかもしれません。

 <3>インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁

 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為が解禁されました。法改正前は、選挙期日後において、当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的で文書図画を頒布しまたは掲示することは、自筆の信書及び当選または落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除き、禁止されていました。

 改正法では、選挙期日後に当選または落選に関して選挙人に挨拶をする目的をもって行う行為のうち、「インターネット等を利用する方法」により行われる文書図画の頒布が解禁されています。例えば、選挙期日後、自身のホームページにおいて当選または落選に関する挨拶を記載することや、電子メールを利用して当選または落選に関する挨拶をすることが可能となっています。

 <4>屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写等の解禁

 演説会において、候補者や政党のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を訴える、といったことが可能となりました。

従来通りに禁止されている行為は?

 選挙運動のための有料インターネット広告(バナー広告など)については、従前通り禁止されています。ただし、改正公職選挙法は、政党が、選挙運動期間中に、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする、政治活動用有料広告を掲載することができると明記しています。

 とはいえ、これは新しいネットの選挙利用を認めたものではありません。前述したように、政党は、従来、選挙運動期間中であっても、政党のウェブサイトにリンクを張った「政治活動」(「選挙運動」ではありません!)用の有料インターネット広告が認められていることに鑑みて、今回の法改正後も引き続き、現在と同様の態様で行われる有料インターネット広告については可能としたわけです。

 従って、選挙運動に直結するマニフェストや公約等を記載したバナー広告を自由に配信することができるわけではないので、注意が必要です。基本的には、バナー広告の内容自体は、法改正前と変わりなく「政治活動」の範囲内にとどまるわけです。ただ、そこからリンクを張られたウェブサイトでの選挙運動が自由化されたことから、実質的には、有料インターネット広告の有する意味合いが、改正前とは大きく変わったとは評価できると思います。

選挙監督現場の混乱

 以上のように、選挙運動の方法が大きく変わるわけですが、選挙を監視する全国の選挙管理委員会は準備に追われています。5月21日付の読売新聞では、「ネット選挙 疑問百出」との見出しで、現場の混乱ぶりを次のように報道しています。

 「今夏の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁となるのに合わせ、全国の選挙管理委員会も準備作業に追われている。20日までに18都県の選管が、区市町村を対象とした説明会を開催したが、会場では『ツイッター上のつぶやきはどこまでがOKか?』など、疑問が次々と浮上。ネット選挙を管轄する総務省も『想定問答集を準備中』の段階で、選管担当者からは『違反の通報を受けても、どうすればいいのか』など戸惑いの声も聞こえてくる」

 新たな選挙運動方法が認められたことにより、運動する側ばかりではなく、規制する側でも混乱が生じているということです。

ネット関連業界の戸惑い

 今回のネット選挙解禁については、ネット業界はビジネスチャンスと捉えて、いっせいに動き出しています。ただ、大手業者は、上記のような現場の混乱も踏まえながら慎重に対応しており、必ずしも浮かれてはいません。それには理由があります。ネット選挙については、まだ実施されていないことから摘発例もなく、現時点で最も頼りになりそうなのは、インターネット選挙運動等に関する各党協議会が出している「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン」です。現在、第1版が平成25年4月26日付で出されていますが、この中には以下のようなQ&Aが掲載されています。

問31:業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。

回答:一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。なお、選挙運動に関していわゆるコンサルタント業者から助言を受ける場合も、一般論としては、当該業者が選挙運動に関する助言の内容を主体的・裁量的に企画作成している場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

問32:業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。

回答:一般論としては、候補者が確認した上でウェブサイトへの掲載や電子メール送信が行われているものの、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

業者にホームページ作成を依頼し報酬を払うと買収?

 この点については、前述の読売新聞の記事にも、次のような記述があります。

<新潟県で行われた説明会では、候補者がホームページ作成を専門業者に依頼して報酬を支払った場合、「買収になる恐れがある」とする運用指針が問題となった。指針では、業者が「主体的に作成した場合」は違反になるとしているが、出席した柏崎市の担当者が、「どこまでが『主体的』に当たるのか」と質問。県選管は、「はっきりとした線引きは難しい。総務省に確認しても疑問が晴れる回答は期待できないだろう」と言葉を濁した。>

 ガイドラインには、他にも買収となる恐れのある行為がいろいろと指摘されています。つまり、ネット選挙への関わり方を誤ると、候補者や政党ばかりではなく、協力依頼を受けた業者(業者の社員)までが罪に問われる可能性があるということです。

 ちなみに、公職選挙法第221条(買収及び利害誘導罪)には、「次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とし、「…選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。」と書かれており、業者側も処罰の対象となっています。

ネット選挙への関わりには十分な注意を

 以上のように、公職選挙法の改正によって、ついにネット選挙の一部が解禁されたわけですが、不明確な部分も多く、これまでご説明してきたとおり、不用意に関与すると思わぬ不利益を被る可能性があります。関係者は、今後も、報道等に注意し、前述のガイドラインの改定の有無を日々ウオッチするなど、十分な注意を払って、ネット選挙に関する情報を収集しておく必要があると思います。

 また、ネット関連業者等、今回の法改正をビジネスチャンスと捉える企業はもちろんのこと、特に関係しない業界であっても、所属する社員(特にネットに習熟した若い社員)が誤った理解の下にネット選挙に関わると、その本人のみならず、所属する企業にも被害が及ぶ可能性もあります。前述ガイドラインや総務省発行の資料等を基に、社内研修を実施するなどして、思わぬ勇み足がないように注意を払うべきかと思います

 

2013年06月12日 08時30分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

 

 


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