監査役への就任、賠償責任で全財産を失う?
相談者 INさん
「営業本部長の君に相談がある。午後にでも時間をもらえるとありがたい」
出社早々、同期の出世頭、M取締役総務局長から電話がありました。“豪腕役員”である彼からの「事前の相談」とは人事異動か不祥事のどちらかです。しかも彼の言う「相談」とは、実は一方的な通告であることはわかっていました。
「人事それともトラブル?」という私の質問に、「人事だ。それも君の人事だ」と単刀直入の答え。「いよいよ来たか」と思いました。
大学を卒業して大手電機メーカーに入社した私は、営業畑一筋で35年。「こどもでも 店長なのにと 妻なげく」とサラリーマン川柳にうたわれるようなポスト不足のご時世、私は営業本部長になれました。出世
とはいっても本社では今の地位が「上がり」。年齢からいっても、そろそろ関連会社に出されるころだと思っていました。ただ、どこに行くのかが問題でした。円高、韓国企業の攻勢で日本の電機メーカーは総崩れになっています。海外で一流ホテルに泊まると今や、「サムスン」「LG」のテレビばかりです。悲鳴を上げているのは本社だけではありません。関連会社も青息吐息です。片道切符でボロ会社に行かされても、親会社から資金が絶たれる兵糧攻めにあったらお
「できれば優良会社に行きたい」。宮仕え人生の最終章、今さら“ドブさらい”はしたくないと思いました。
「営業の裏も表も知り尽くしている君だからこそ、会社内の不正をチェックする監査役になってもらいたいんだ」
M総務局長から告げられたのは、当社が大株主である、上場しているソフトウエア開発会社の常勤監査役でした。
その会社は、他社をM&A(合併・買収)で取り込むことで、最近、飛躍的に成長し、資本金200億円超、従業員数も10000人余りになろうとする大企業です。関連会社の中では、売上高や知名度からいってもトップクラスになります。
うれしさが込み上げてきました。私は、上場企業の役員という、本社ではかなわなかった夢が実現することに満足し、がぜんやる気が出てきました。その反面、不安も込み上げてきました。上場企業の役員になると、様々な責任を負うことになると聞いているからです。
上場企業の監査役が、職務に関連して何十億円も損害賠償請求されるという新聞記事を最近目にした記憶もあります。不祥事による株主代表訴訟で監査役に賠償責任を問われたことを考えると怖くなってきます。自分がこれまで蓄えてきた財産が一気に失われるようなリスクがあるなら、とてもではないですが監査役など引き受けられません。優良会社といえども、どこに“地雷”が埋まっているかわかりませんから。
そこで、監査役が、どのような場合に責任を負うのか、監査役の会社における意義などについて教えていただけないでしょうか。
回答
企業によって異なる監査役の職務内容
監査役というと、読者の方の中には、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類等を調査し、その調査の結果を株主総会に報告するだけ(いわゆる「会計監査」)というイメージを持っている方も多いかと思います。
しかし、監査役の職責について、社団法人日本監査役協会が規定する監査役監査基準第2条第1項は次のように規定しています。
「監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っている。」
つまり、監査役は、通常の場合、計算書類等の監査を行う「会計監査」を行うばかりでなく、取締役の職務の執行を監査する「業務監査」を行う必要があります。
具体的には、取締役が善管注意義務・忠実義務に反せずに職務執行しているか、取締役が法令や会社の定款に違反する行為をしていないか、取締役が取締役会決議や株主総会決議に反することをしていないか、内部統制システムが適正に構築された上で適正に運営されているか、計算関係書類が適正に処理されているかどうか等を監査することとなります。
そして、監査役が上記責務を果たすために、監査役監査基準第2条第2項は、具体的に次のように規定しています。
「監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。」
なお、上記監査役監査基準は、会社法上の大会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上、または、負債として計上した額の合計額が200億円以上のいずれかの要件を満たすもの)を対象とし、主として上場会社を念頭において作成されたものです。
実は、監査役の職務内容は、当該企業の類型によって大きく異なっています。たとえば、中小企業の多くがそうであるように、全株式譲渡制限会社(その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社)では、監査役の監査の範囲を会計監査に限定することもできます。そういう意味では、一概に、監査役は…という形でご説明するのは困難なので、以下の説明では、御相談者が就任しようとしている、いわゆる上場している大企業を前提にしたいと思います。
「名ばかり監査役」の言い訳は通用しない
監査役は、上記のような重大な職責を負っていることから、その任務を怠ったときは、会社に対して、それによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります(会社法第423条)。また、監査役が、職務の執行について、悪意または重過失によって第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任も負うことになります(会社法第429条)。
「監査役として名前を貸しただけだから、会社に何が起きても責任はない」などと述べ、取締役会にあまり出席しないという監査役がいるということを聞くことがありますが、監査役には、前記のように、重い職責が課されているのですから、そのような言い訳は通用しません。
私も、複数の上場企業の監査役(非常勤の社外監査役)に就任していますが、月に1度の定例取締役会及び監査役会への出席、都度開催される臨時取締役会への出席、四半期ごとの監査法人とのミーティング等への出席など、意外に多くの時間を拘束されますし、ましてや、常勤監査役ともなると、経営会議等の社内の重要会議への出席も必要となりますから、なおさらです。
さらに、取締役における対応等で、場合によっては責任を問われる可能性もあることから、御相談者としては、決して気を抜くことのできない仕事であることを自覚すべきかと思います。現役を退いたあとの名誉職のような感覚で引き受けると、思わぬ事態に陥ることにもなりかねません。
オリンパス損失隠しでも「連帯債務」
例えば、ミスタードーナツが食品衛生法上その使用が認められていない添加物を使用した肉まんを販売し、そのことが判明した後に取締役がこれを公表せず、積極的な損害回避の方策の検討を怠ったことにつき、監査役は、取締役の明らかな任務
さらに、先日、オリンパスの損失隠し問題を巡って、外部の専門家からなる委員会が、損失隠しに関与した取締役だけではなく、監査役についても会社に損害を負わせた責任があるとの報告書を提出し、広く話題になりました。
この報告書では、オリンパスが損失の「飛ばし」を始めたときに、経理部長として「飛ばし」を認識しうる立場にあり、その後監査役になった常勤監査役ばかりではなく、その他の監査役4名について、「飛ばし」は認識していなかったとしても、その後に行われた異常に高額での企業買収を承認するなどといった取締役の善管注意義務違反行為を監査役として
この報告書は、結論として、「飛ばし」を認識していた監査役がオリンパス社にもたらした損害を37億2556万1170円と認定したほか、「飛ばし」を認識していなかった4名の監査役による上記「黙認」がもたらした損害を46億5675万9788円(4名の連帯債務)と認定しました。そして、その報告結果を受けて、オリンパス社は、上記合計約83億円の損害につき、各人の支払い能力に応じた減額を行った上で、本年1月18日、合計10億円の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴しています。
監査役は決して過大なリスクのある職務ではない
では、監査役という職務は、前ページのように、いきなり莫大な損害賠償責任を負う可能性を持つリスクのあるものなのでしょうか?
御相談者の方は、その相談の中で「優良会社といえども、どこに“地雷”が埋まっているかわかりません」と述べており、オリンパス事件における監査役について、あたかも、監査役が普通に道路を歩いていて、いきなり地雷を踏んでしまったというような印象を持っているのかもしれませんが、それは誤った認識です。
監査役は、健全な常識をもって普通に職務を務めている限りにおいて、決して、目に見えない「地雷」を踏んでしまうようなことはありません。
確かに、オリンパス社の報告書において責任を認定された監査役5名のうち、元経理部長として「飛ばし」を認識しうる立場にあった常勤監査役1名についての結論は多くの方が納得できるものの、「飛ばし」を認識すらしていなかった、その他の監査役4名についてまで責任が認定されたことに対し違和感を持つ人もいるかも知れません。
この点、「飛ばし」を認識していなかった、他の監査役に関する報告書の記載の一部分(本報告書の記載は多岐にわたっており、今回引用するのは、国内ベンチャー企業3社の株式を600億円余りで買い取って子会社化した件に関しての部分です)を次に引用したいと思いますが、この内容を見ればすぐにお分かり頂けるように、この監査役らは、普通に道路を歩いていて地雷を偶然踏んでしまったわけでは決してありません。
監査法人から再三にわたり、国内3社の株式取得の価格が異常であることの指摘を受け、監査役会内部でも問題視しておきながら、結局何も行動を起こさなかったことについて責任を問われているのです。つまり、彼らは、地雷が埋められていることについて再三注意を受けながら、その地雷除去の努力をせずに、そのまま地雷原を歩いて行ったわけです。
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<オリンパス株式会社監査役等責任調査委員会作成の「調査報告書」より>
「上記のとおり本件国内3社の株式の取得については、関係者・認識者以外の取締役のうち、本件国内3社の株式買い増しの提案について賛成した取締役に、本件国内3社の株式の取得につき善管注意義務違反が認められる。
ここで、監査役の善管注意義務違反の有無について検討するに、本件取締役会には当時の監査役4名全員が出席し、取締役と同様の資料配布を受けた上、議論に参加している。
上記の事実に加えて、監査役4名は、2006年11月6日の第139期中間監査概要報告の際、あずさ監査法人から、投資関係に問題がある旨の報告を受けており、特に投資額の大きい本件国内3社については、株式の取得価額が夢のような事業計画に基づいている上、投資についても詳細な検討がなされていないこと、投資評価のプロセスが問題だと思っていると具体的な指摘を受けている。
さらに2007年11月26日の第140期中間監査概要報告の際にも、本件国内3社について投資額が多大であり、大きなリスク要因であるといえるとの指摘を受けており、これに対しては、監査役も本件国内3社の業績について注視していかなければならないと、問題点を十分に認識している。
このように、あずさ監査法人から事前に具体的な問題点の指摘を受けていることからすれば、監査役においては、株式取得の必要性、事業計画の適法性、株式取得価額の妥当性等の検証を慎重に行うべきであったといえる。しかし、上記監査役4名が当該取締役会において異議を述べたり、再調査を要求した等の事実は認められない。また、当該取締役会時には、算定依頼中であった外部算定の書面を事後的に確認した事実も認められない。
上記監査役4名においては、各年度に監査計画を作成し、年間の子会社への往査や関係部署との懇談等を誠実に行っていた。また、常勤監査役と社外監査役との情報の格差を生じさせないために、監査調書を作成して情報を共有化したり、取締役会に提案される議案について、監査役連絡会として事前の検討会を行う等、監査役としての業務執行については、
しかしながら、本件のような取締役による善管注意義務違反に対して適切な業務監査権限を行使し、違法行為を見逃さないことがまさに監査役に期待されるべき役割であって、監査役らにおいては、この視点が欠けていたものといわざるを得ない。
監査役らは、本件取締役会終了後の同日に開催された監査役会において『これまでもいくつか案件があったが、分析がなかったのでは。』『取締役は業界が違い過ぎて良し悪しが判断できないのではないか。』『リスクを開示していないように見える。リスクを含め議論すべき。』と、問題意識を持って議論を行ってはいるものの、当該議論を踏まえて改めて取締役会の開催を求める、再調査を行う、あるいは本件取得行為の差止請求を検討するまでには至らなかった。
よって、監査役4名には本件取締役の意思決定における善管注意義務違反を看過した点に善管注意義務違反があるというべきである。」
◇
監査役は会社の違法行為全てに責任を負うわけではない
上記のように、オリンパス事件で責任を問われた監査役は、何も知らないままに業務を実施していて、たまたま責任を問われてしまったわけではありません。
現に、今回の事件で、オリンパスの監査役全員が責任を負ったわけではなく、問題となった期間中に監査役を務めていた対象者10名のうち、5名については、おおよそ次に掲げるような説明がなされ、報告書において、責任が否定されています。ここで明確に記載されているように、監査役において、取締役の違法行為を知り得べき特段の事情がない限り、取締役の違法行為を発見できなかったとしても、監査役の任務懈怠とはならないのであって、偶然、地雷を踏んでしまうことなど本来ないわけです。
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<オリンパス株式会社監査役等責任調査委員会作成の「調査報告書」より>
「監査役は取締役の職務の執行を監査する(会社法381条1項)のであるから、取締役の職務執行につき、取締役に善管注意義務違反があると認めるときは、取締役及び従業員に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をし(会社法381条2項)、取締役会に報告し(会社法382条)、これらの行為により会社に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、取締役の行為の差し止め(会社法385条1項)をするなど、適切な監査権限を行使すべき注意義務がある。
ただし、監査役が全取締役の全ての行為を逐一監査することは不可能であるから、一般的に監査役に要請される監査を行う過程において、取締役の違法行為を知り得べき特段の事情がない限り、取締役の違法行為を発見できなかったとしても、監査役の任務懈怠とはならないと解される。」
監査役の職務におけるやりがいとは何か
既にお分かりのように、監査役は、きちんと監査役の職責を果たしている限りにおいて、たとえ、取締役の違法行為を発見できなかったとしても、任務懈怠などにはなりません。
私がいくつかの上場企業で監査役を務めていることは前述しましたが、どんなに注意しても偶然地雷を踏む可能性があるような職務なら、私も監査役などに決して就任していません(笑)。
むしろ、私としては、監査役という職務の重要性を認識しており、これからも時間が許す限り、他社の監査役も含めて就任していきたいと考えています。
では、監査役という職務の意義、やりがいとは何でしょうか?
監査役とは、いうまでもなく、企業におけるコンプライアンスにとって不可欠の職務です。監査役が十分に機能していない企業では、オリンパスのように取締役の暴走を容易に許すことになり、場合によっては会社存亡の危機にまで至ります。
私が、企業のコンプライアンス研修やロースクールの授業において、コンプライアンスに関する一般論としてよく述べることに次のようなものがあります。「コンプライアンスは、決して企業経営にとって後ろ向きのものではないし、企業の暴走を食い止める単なるブレーキでもない、企業価値増進に不可欠のインフラであり、その徹底によって企業価値の増大が図られる」
あの会社の監査役会はとてもしっかりしているからコンプライアンスに不安はないと世間から評価されるようになれば、それは監査役にとって望外の喜びであると思いますし、そのような評価を受けた企業は、冒頭で引用した監査役監査基準第2条第1項に明記されているように、「健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応えること」が可能となるわけです。
御相談者の方も、監査役のリスクにばかりとらわれずに、上記のような思いで、是非、今回の監査役就任の話を引き受けて、当該会社の企業価値向上に向けて
損害賠償責任が限定される契約について
最後に、御相談者の方に責任限定契約の話をしておきたいと思います。
前記のとおり、監査役は非常に重大な職務と責任を負うこととなりますが、それにつき過失があったというだけで、場合によっては、会社から多額の損害賠償を請求されることとなってしまうのでは、監査役の報酬に比して責任が重すぎるとして、監査役に就任するのを
そこで、会社法は、社外監査役につき、会社との間で、事前にその損害賠償責任について、一定の範囲に限定する趣旨の契約(責任限定契約)を締結することができるという定めを定款に置くことができるとしています(会社法第427条第1項)。この定款の定めに基づいて、社外監査役は、監査役就任時に会社と責任限定契約を締結しておくことにより、その損害賠償責任を一定の範囲に限定することができることとなります。
例えば、次のような条項の入った契約を締結するわけです。
「乙が甲の社外監査役として、本契約締結後、その任務を怠ったことにより甲に損害を与えた場合において、乙がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金○○○円又は 会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として甲に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、甲は乙を当然に免責するものとする。」
ちなみに、「会社法第425条第1項に定める最低責任限度額」とは、社外監査役の場合、報酬の2年分となります。
なお、社外監査役とは、過去に当該株式会社及び子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人でない者を言いますので、御相談者が常勤監査役に就任予定であっても、その条件さえ満たせば、社外監査役として責任限定契約を締結することは可能です。
御相談者は、常勤監査役就任にあたり、損害賠償責任等について不安をお持ちとのことですが、今回、監査役に就任する予定の会社は、現在勤務されている会社とは別会社で、単に大株主となっているだけの会社とのことであって、社外監査役の要件を満たしている可能性が高いかと思いますので、その点を確認した上で、責任限定契約を締結することを検討してもらってもよいかも知れません。